2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
具体的には、近年水害が多発しておりますので、対象設備をかさ上げするための架台でございますとか、あるいは感染症対策のためのサーモグラフィー装置などを追加したところでございます。
具体的には、近年水害が多発しておりますので、対象設備をかさ上げするための架台でございますとか、あるいは感染症対策のためのサーモグラフィー装置などを追加したところでございます。
したがいまして、補助事業者は、補助金を使用して設備を購入する際、一時的に設備購入額に係る消費税相当額を一旦は支払うことになりますけれども、最終的にはその額の全額について還付を受けることができるため、補助金対象設備等について消費税相当額を負担することはない取扱いとなっております。
御指摘の平成二十九年度決算におきまして歳入歳出差額が約百五十七億円となった原因でございますけれども、まず、歳出決算が歳出予算を下回る理由については、公衆無線LAN環境整備支援事業等におきまして、補助対象設備の費用の低減や競争入札等による契約額の減少など効率的な予算執行が行われた結果、事業費が抑制され、電波利用料の不用額が例年に比べて増加したことなどが挙げられるところでございます。
また、公衆無線LAN環境整備支援事業などにおきまして、補助対象設備の費用の低減や競争入札などにより契約額の減少など、効率的な予算執行が行われた結果として、事業費が抑制をされ、電波利用料の不用額が例年に比べ増加をしているものでございます。
また、国から補助金を受けている企業が例えば買収によって経営主体が変更になるというときには、補助対象設備が例えば買収先の企業によって本来の補助目的を超えて何か別の形で使用されるようなことになった場合には、補助金の返還請求等の措置を講ずることになるわけでございます。
鉄道局に聞きますが、ここに言う「より高い水準のバリアフリー化」というものにはどのような対象設備が掲げられているか、お答えいただけますか。
○大臣政務官(秋本真利君) 先ほど申し上げました制度につきましては、災害復旧を目的とするものではございませんけれども、先生の御地元の関東鉄道等におきましても、この制度を活用してレール、枕木、踏切等の支援を行ったところでございまして、また、対象設備につきましては、軌道改良、のり面固定、ATS等、こういったものにつきましても使えるということでございます。踏切等につきましても当然使えるわけでございます。
本対策は、二〇一七年一月二十四日の審査会合で液状化の評価対象設備としてお示ししたため公知の事実であったと考えておりますが、地元の皆様にやや唐突な御説明をさせていただいたということで、これは先日、二月の八日の所長会見において、地上式フィルターベントは地元の皆様の関心が高いことを踏まえて公表させていただいたものでございます。
フィルターベント設備の液状化対策につきましては、二〇一七年一月二十四日の審査会合において液状化の評価対象設備としてお示しさせていただいていたため、既に公知の事実であったと考えており、二〇一八年二月八日の発電所長の定例会見で簡単に御説明いたしましたが、結果として地元の皆様に十分伝わっていなかったことが判明し、これが課題だと受け止めております。
委員御指摘のセルフレジでございますとか省エネショーケースについてもこの形で対象設備になったということでございます。 また、省エネに関する設備投資につきましては、これまでも省エネ補助金によりまして、省エネ効果の高い設備、高効率照明でありますとか高効率空調でありますとか、そういったものの入替えを支援してまいりました。また、無料の省エネ診断や相談を実施してまいったところでございます。
御指摘の固定資産税の軽減措置については、今回の制度の拡充部分について、これが本当に浸透して実際に広く御利用いただくにはまだ正直多少時間が掛かるとは考えておりますが、既にこの四月時点で、卸あるいは小売業等で新たな対象設備への投資、この制度の活用が始まっております。
また、こうした現状を改善するために、資料二にお示しさせていただいておりますが、平成二十九年度税制改正では、製造業だけではなくてサービス産業での活用を促すため、固定資産税減税の対象設備に器具備品、建物附属設備等を追加するとしています。この改正によってサービス産業の活用はどの程度増えると見込んでおられるのか。
今回の改正の効果につきましては、所管省庁であります経済産業省においては、地域経済を牽引する事業に対する設備投資促進税制は二百社、約一千億円程度の投資、また、中小企業向け設備投資促進税制は、件数ベースで見込みは行われてはおりませんが、対象設備の拡大により約三千億円程度の投資が、それぞれ新しい制度の要件に該当することになると見込んでいるものと承知をいたしております。
また、中小企業投資促進税制につきましては、生産性の高い先進的な設備、生産ライン等の改善に資する設備に係る上乗せ措置につきまして、これまで対象外でありました器具、備品、建物附属設備を対象設備に追加いたしました。
弊社のこの設備は現時点では残念ながら対象設備には当たりませんが、この法による経営強化と生産性向上に向けた支援の仕組みは大変すばらしく、我々製造業だけではなく、サービス業においても大きな効果と期待が寄せられているとお聞きしています。
さらに、来年度の税制改正におきまして、固定資産税の軽減措置、中小企業による投資促進税制の対象設備について、幅広い業種に活用いただけるような拡充要望をしているところでございます。 加えまして、生産性を後押しするための更なる措置といたしまして、平成二十八年度の二次補正予算におきましても、革新的な物づくり、サービスの開発支援、IT活用による業務効率化のための予算を計上しております。
五 固定資産税による設備投資減税ができるだけ多くの中小事業者等に活用され、投資効果が最大限に発揮されるべく、対象企業や設備等について周知徹底に努めるとともに、制度の期限到来時に適切な判断ができるように、政策効果等について適宜情報収集・分析等を行った上で、対象設備の充実等を含め必要な検討を行うこと。
四 固定資産税による設備投資減税ができるだけ多くの中小事業者等に活用され、投資効果が最大限に発揮されるように、制度の周知等に努めるとともに、その効果の検証を行った上で、対象設備の充実等を含め必要な検討を行うこと。
特に、既存住宅につきまして、本年度より、リフォームの対象設備を拡充するとかあるいは中古住宅を購入してリフォームを行う場合にポイントを加算するなど、リフォームに関する制度の充実をしておりまして、この分野の活用が特に大きいのではないかと考えております。
より多くの企業がこれらの恩恵を受けるためには、書類の準備が遅滞なく機動的に行われることはもとより、行政による企業への丁寧な説明と、対象設備の迅速な認定が必要ですが、政府としてどのような対策を講じられるのでしょうか。 また、今回の税制によって影響を受ける設備メーカーや公認会計士協会、税理士会とどのような調整をされているか、経済産業大臣にお尋ねします。 次に、損金経理要件についてお尋ねします。
また、税制の対象設備の確認にも御協力いただきます公認会計士協会、税理士会においても説明会を行いました。会計士協会では、その模様がビデオ教材として配信され、会計士の資質維持のために義務付けられている継続的専門研修制度の科目の一つとしても取り上げていただいております。設備の確認を担当する全百九の工業会等に対しても、経済産業省から直接三回にわたって説明会を実施し、制度趣旨の周知徹底を図っております。
例えば、研究開発税制において、中小企業に対しては大企業の税額控除割合よりも高い一二%とする特例を講じ、適用件数でも全体の約七割が中小企業であること、中小企業のみを対象とした、軽減税率の特例や、少額減価償却資産を取得した場合の損金算入の特例を講じていること、新設される生産性向上設備等投資促進税制におきましては、中小企業は対象設備の範囲を広げ要件の緩和を行うことなどから、減税の恩恵が大企業に集中しているとの